有資格者に対する中小企業診断士一次試験の科目免除。申請するしないは戦略的判断

以下の表にある対象者は、中小企業診断士一次試験の科目が免除されます。

 免除科目  対象者  提出書類(いずれか一つ)
経済学・経済政策 大学等の経済学の教授、准教授・旧助教授(通算3年以上) 在職証明書(期間記載のこと)
経済学博士 経済学博士の証明書
公認会計士試験または旧公認会計士試験第2次試験において
経済学を受験して合格した者
経済学を受験して合格したことが
分かる合格証明書
財務・会計 公認会計士、公認会計士試験合格者、会計士補、会計士補と
なる有資格者
登録証明書
公認会計士試験合格証書
旧公認会計士試験第2次試験
合格証明書
税理士、税理士法第3条第1項第1号に規定する者(税理士 会計
試験合格者)、税理士法第3条第1項第2号に規定する者(税
理士試験免除者)、税理士法第3条第1項第3号に規定する
者(弁護士または弁護士となる資格を有する者)
登録証明書
税理士証票
試験合格証書
試験免除決定通知
弁護士名簿登録通知
所属弁護士会発行の身分証明書
(有効期間内のものに限る)
経営法務 弁護士、司法試験合格者、旧司法試験第2次試験合格者 弁護士名簿登録通知
所属弁護士会発行の身分証明書
(有効期間内のものに限る)
試験合格証書
 経営情報
システム
技術士(情報工学部門登録者に限る)、情報工学部門に係る
技術士となる資格を有する者
技術士登録証
試験合格証書
次の区分の情報処理技術者試験合格者
(IT ストラテジスト、システムアーキテクト、応用情報技
術者、システムアナリスト、アプリケーションエンジニア、
システム監査、プロジェクトマネージャ、ソフトウェア開
発、第1種、情報処理システム監査、特種)
情報処理技術者試験合格証書
情報処理技術者試験合格証明書

科目免除は受験申込みの際に申請する必要があります。
申込書兼振込依頼書に免除科目と資格を記入し、提出書類を別途郵送します。

申請するしないは本人の自由です。
科目免除の対象者であっても免除せずに受験しても構いません。
実際、そういう受験生は多いので。

どうして?
なぜ、科目免除を使わないの?

こう思うかもしれませんね。
それは、中小企業診断士一次試験の合格の基準に関係します。

中小企業診断士一次試験の合格の基準は平均点が60点以上です。

平均ですから、40点の科目があっても80点の科目があれば合格です。

つまり、苦手科目を得意科目でカバーすることが出来るわけです。
科目免除は、これができなくなります。

科目免除の対象となる資格はいずれも難易度が高く、中小企業診断士一次試験のレベルからすると、保有している知識レベルは余りあるものばかり。
受験すれば60点を超えることは難しくありません。

仮に80点とれば、20点の余裕が生まれます。
この余裕を、苦手な科目、思わぬ失敗をしてしまった科目にまわせるわけです。
科目免除を使うということは、この20点を捨てることです。

いくら得意科目でも、さすがに無勉強というわけにはいかないでしょうから、科目免除を申請するか否かは、学習時間、不得意科目の得点力などを勘案して決める戦略上の判断となります。

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中小企業診断士

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