中小企業診断士は名称独占資格に「準ずる」ってどういうこと?

名称独占資格とは、資格を持っていなければそれを名乗ることが出来ない資格名称のことを言います。

何を当たり前のことを・・
こう思うかもしれませんね。

分かり易い例で比較をすると、「経営コンサルタント」。
経営コンサルタントに従事するのに資格は必要ありません。
誰でも勝手に名乗っていいわけです。
(クライアントがつくかは別問題ですが)

民間団体が「経営コンサルタント」を資格名として使っている場合もありますが、その場合は、頭に〇〇認定をつけて、
「日本生産性本部認定 経営コンサルタント」
などと称しています。

これは「経営コンサルタント」が名称独占資格でないが故に、自称・経営コンサルタントと区別するためなんですね。

国家試験が課されるような資格は大半が名称独占資格です。
弁護士しかり、医者しかり。

しかし、そうでない国家資格もあって、例えば情報処理技術者。
プロジェクト・マネジャー、データべ―ス・スペシャリスト、etc.
これらは名称独占ではありません。

中小企業診断士はと言うと、当然ながら名称独占資格です。

ただし、事実上。
どういうことかと言うと、法律として明文化されていないのです。

弁護士や医者を偽称すれば法律に触れることは常識的に分かります。調理師だって偽称すれば3万円の罰金です。
つまり名称独占資格であることが法的に担保されているわけです。

中小企業診断士にそうした法律はありません。

とは言っても、中小企業診断士が誕生したのは昭和44年。
資格名として定着しており、それ以外で使用されることはありません。法律に明記されていなくても、名称独占資格に準ずる扱いだということです。

もっとも、こうしたことは受験生はもちろん、中小企業診断士ですら意識することはありません。

名称独占資格が語られるときは、必ずもう一つの資格特性がセットです。
それが業務独占資格という特性です。

業務独占資格は例外なく名称独占資格です。
医者や弁護士は業務独占資格であり、同時に名称独占資格です。

ですから、通常、あえて名称独占資格と言う場合は「業務独占資格ではない」という意味を暗に含んでいます。

そういう意味で中小企業診断士は名称独占資格なのです。

業務独占資格でないことが中小企業診断士の強み

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中小企業診断士

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