業務独占資格とは、その業務を行うのに取得が義務づけられている資格です。
有資格者にしか従事することが認められていないわけです。
業務独占資格は免許とも言われたりもしますが、医師免許とは言っても、弁護士免許とは言いません。
ここら辺の言葉の使われ方はあいまいです。
有償の場合だけの業務独占資格もあります。
例えば、無償で行う車の送迎や、ボランティアの旅行ガイドに資格は必要ありませんが、それによって対価を得るためには、それぞれ自動車運転2種免許、通訳案内士の資格が必要です。
さて、中小企業診断士は業務独占資格ではありません。
ただ、独占業務が無いと言っても、法律に謳われていないだけで、国や自治体が実施する診断業務や経営相談など、中小企業診断士が独占的に行っている業務は存在します。
元々はそれを担う人を選抜する試験だったわけですから。
しかし、その独占業務のパイが小さいのです。
もっとも、大半の受験生はこのことを折り込み済みで、独占業務を当てにして中小企業診断士を目指す人はいません。
中小企業診断士はビジネススキル、マネジメントスキル、コンサルタントスキルを証明する資格として受験者数を伸ばしてきたわけです。
〇〇士と称する資格は「侍(さむらい)」資格と呼ばれますが、これは独立志向の高い資格という意味を持っています。
弁護士、司法書士、行政書士、社労士等、ほとんどの侍資格は業務独占資格です。
その業務に就こうとする人たちがその資格取得を目指すわけです。
侍資格の中にあって業務独占資格でない中小企業診断士は特異な存在と言えるかもしれません。
しかし昨今、最難関の司法試験でさえ、弁護士間には格差が広がっています。
どんな資格でも、取ればそれだけで安穏としていられる時代は終わりました。
中小企業診断士は他の侍資格に比べて、縦(先輩、後輩)、横(診断士どうし)の繋がりが強いと言われます。
それは、独占業務を持たない分、中小企業診断士の活躍の場が広く、まさに10人十色、仕事で競合することは少ないからです。
つまり、中小企業診断士どうしは競争相手ではなく、足らない部分をお互いの得意分野で補完し合う協業仲間なわけです。
業務独占資格で守られてこなかったことがこうした文化を育み、今も続いています。
業務独占資格でないことが中小企業診断士の強みである、と言っても過言ではありません。